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2022年 年末調整:よくあるご質問

年末調整に関してよくお問い合わせいただくご質問と、その回答(Q&A)をご紹介しています。

(1)年末調整対象、提出書類など


以下のすべてに該当する方が対象者です。
・11月までに雇用契約があり、12月に給与支給がある方
・令和4年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方
ただし、対象者であっても、ご自身で確定申告をされる場合、年末調整は不要です。


2022年の年末調整はStaffNEOを使用して、電子申請で行う予定です。
StaffNEO上で必要項目を入力、証明書の写真を添付いただき、原本を郵送でコスモピアに送付いただきます。
※個人情報が含まれる書類の為、特定記録郵便など配達記録の残る方法での発送をお願いいたします。
詳細は申請方法のマニュアルをご参照ください。




「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方で、12月の給与支給がある方に今年の年末調整のお知らせメールをお送りしています。
「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出状況の確認や、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して来年は年末調整を受けたい、などのご要望は、経営管理部宛( jobinfo@cosmopia.jp)にメールにてお知らせください。


今年1月以降給与支払いを受けた分の源泉徴収票をすべてご提出ください。
但し、「令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合はコスモピアで年末調整をすることはできません。また、退職日が入っていない源泉徴収票は年末調整計算に含めることはできませんので、ご自身で確定申告が必要になります。

(2)扶養家族の場合について


いいえ、必要です。
年末調整は、ご自身の一年間に支払われた給与から差し引かれた所得税を精算する手続きです。
月々控除される所得税は概算の金額のため、正しい所得税額を計算する必要がありますので、扶養内でも年末調整が必要です。
払い過ぎた所得税がある場合は、年末調整をすることにより還付されます。


一年間の給与合計金額が150万円以下ならば控除を受けることが出来ます。
150万円超~201万円以下は、収入金額に応じて控除額が下がります。
※ 給与合計とは、所得税、社会保険料を控除する前の金額から、非課税分(交通費)を除いた金額の合計です。
※ 平成30年より、合計所得金額が1,000万円を超える居住者は配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。

(3)保険料控除について


保険料控除の申告の有無にかかわらず、年末調整計算処理はいたします。
StaffNEOの「年末調整申請」で「申請する項目はありません」にチェックをして「申請」をしてください。
詳細は申請方法のマニュアルをご参照ください。


添付証明書はなくて構いませんが、納付証明書等で合計額をご確認の上申請をお願いいたします。


控除証明書の添付が必要です。
※控除証明書をなくされた場合、再発行が可能です。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。


国民年金保険料は、日本年金機構の控除証明書の添付が必要となります。
提出期限までに経営管理部にご連絡いただきましたら差戻処理をさせていただきます。再申請の上原本をご送付いただきましたら、追納分も計算に含めることが可能です。
発行が間に合わない場合は一時的に納付領収書での対応も可能ですが、後日控除証明書をご提出ください。
間に合わない場合は、お手数ですが追納分はご自身で確定申告をお願いいたします。


契約者が申請する本人ではなくても、保険料の「支払者」が申請者であれば、控除申告が可能です。
申請者が保険料を支払っていることを証明できる書類(振込通帳のコピー等)をご提出ください。
*国税庁サイト「妻が契約者の生命保険料」もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm

(4)扶養控除(異動)申告書について



扶養親族の有無にかかわらず、雇用契約がある常勤勤務の方は全員提出する必要があります。
常勤以外の短時間雇用契約の場合でも、希望される方には申告書をご提出いただくことができます。
ご提出いただいた方は、税区分上甲欄の適用を受け、年末調整の対象になります。



提出いただかない場合は、税区分が「乙欄」となりその年にお支払いの給与から高い税率で所得税が計算されます。
その場合はご自身で確定申告することにより精算することができます。



同時に2か所以上から給与支払いを受けている場合は、そのうちの1か所にしか提出できません。
主たる給与を受ける会社に提出してください。
※別途兼業の届出をお願いします。



提出時時点の扶養状況をそのままご記入ください。
記載内容に変更がある場合は、お手数ですがその度に提出をお願いします。



住民票の住所をご記入ください。

(5)その他



今年1月~12月の間に給与支給のあった方全員に、12月15日以降にStaffNEOから電子発行いたします。
1月末までにダウンロードしてください。2月以降NEOからの参照はできなくなります。





上記(1)ーQ1の対象者で他の会社からの給与所得がある場合、退職年月日記載の源泉徴収票を提出いただければ、今年の年末調整に含めることができます。退職年月日の記載がない場合はコスモピアの年末調整に含めることができませんので、コスモピアから発行する源泉徴収票(12/15以降に発行)とあわせて後日ご自身での確定申告をお願いします。
なお、確定申告が必要かどうかについては、下記国税庁のページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm




その他年末調整に関する詳細は国税庁のサイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm