2021年 年末調整:よくあるご質問
年末調整に関してよくお問い合わせいただくご質問と、その回答(Q&A)をご紹介しています。
(1)年末調整対象、提出書類など
以下のすべてに該当する方が対象者です。
・11月までに雇用契約があり、12月に給与支給がある方
・令和3年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方
ただし、対象者であっても、ご自身で確定申告をされる場合、年末調整は不要です。
年末調整対象者(希望しない人除く)全員提出が必要な書類と、該当する方のみ提出する書類があります。
1.全員提出が必要
「令和3年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
2.保険料等の控除を受ける場合提出
「令和3年分給与所得者の保険料控除申告書」※保険会社の証明書添付
「R3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方で、12月の給与支給がある方に今年の年末調整のお知らせメールをお送りしています。
「R3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出状況の確認や、「R4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して来年は年末調整を受けたい、などのご要望は、キャリアプロデュースセンター宛( jobinfo@cosmopia.jp)にメールにてお知らせください。
今年1月以降給与支払いを受けた分の源泉徴収票をすべてご提出ください。
ただし、乙欄に「○」「*」がある場合、摘要欄に「丙欄適用」と記載がある場合や、源泉徴収票すべてを揃えることができない場合は、年末調整することはできません。
(2)扶養家族の場合
いいえ、必要です。
年末調整は、ご自身の一年間に支払われた給与から差し引かれた所得税を精算する手続きです。
月々控除される所得税は概算の金額のため、正しい所得税額を計算する必要がありますので、扶養内でも年末調整が必要です。
払い過ぎた所得税がある場合は、年末調整をすることにより還付されます。
一年間の給与合計金額が150万円以下ならば控除を受けることが出来ます。
150万円超~201万円以下は、収入金額に応じて控除額が下がります。
※ 給与合計とは、所得税、社会保険料を控除する前の金額から、非課税分(交通費)を除いた金額の合計です。
※ 平成30年より、合計所得金額が1,000万円を超える居住者は配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
(3)保険料控除申請書について
保険料控除の申告の有無にかかわらず、年末調整計算処理はいたします。
「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」のみご提出ください。
添付証明書はなくて構いませんが、納付証明書等で合計額をご確認ください。
控除証明書の添付が必要です。
※控除証明書を失くされた場合、再発行が可能なようです。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
国民年金保険料は、日本年金機構の控除証明書の添付が必要となります。
提出期限までにキャリアプロデュースセンターにご連絡の上、ご送付くださいましたら、追納分も計算に含めることが可能です。
発行が間に合わない場合は一時的に納付領収書での対応も可能ですが、後日控除証明書をご提出ください。
間に合わない場合は、お手数ですが追納分はご自身で確定申告をお願いいたします。
国税庁ホームページに用紙が掲載されています。そちらをダウンロードし、必要事項を記入し送付をお願いいたします。
契約者が申請する本人ではなくても、保険料の「支払者」が申請者であれば、控除申告が可能です。
申請者が保険料を支払っていることを証明できる書類(振込通帳のコピー等)をご提出ください。
*国税庁サイト「妻が契約者の生命保険料」もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm
(4)扶養控除(異動)申告書について
扶養親族の有無にかかわらず、雇用契約がある常勤勤務の方は全員提出する必要があります。
常勤以外の短時間雇用契約の場合でも、希望される方には申告書をご提出いただくことができます。
ご提出いただいた方は、税区分上甲欄の適用を受け、年末調整の対象になります。
提出いただかない場合は、税区分が「乙欄」となりその年にお支払いの給与から高い税率で所得税が計算されます。
その場合はご自身で確定申告することにより精算することができます。
同時に2か所以上から給与支払いを受けている場合は、そのうちの1か所にしか提出できません。
主たる給与を受ける会社に提出してください。
※別途兼業の届出をお願いします。
提出時時点の扶養状況をそのままご記入ください。
記載内容に変更がある場合は、お手数ですがその度に提出をお願いします。
住民票の住所をご記入ください。
(5)その他
今年1月~12月の間に給与支給のあった方全員に、12月15日以降に発送いたします。
その他年末調整に関する詳細は国税庁のサイトをご参照ください
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm
上記(1)ーQ1の対象者で他の会社からの給与所得がある場合、退職年月日記載の源泉徴収票を提出いただければ、今年の年末調整に含めることができます。退職年月日の記載がない場合はコスモピアの年末調整に含めることができませんので、コスモピアから発行する源泉徴収票(12/15以降に発送)とあわせて後日ご自身での確定申告をお願いします。
なお、確定申告が必要かどうかについては、下記国税庁のページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm